動物取扱業登録申請サポート

動物取扱業登録申請

当事務所では、神奈川県内において動物取扱業を始めたいと思っている皆様をお手伝いいたします。寒川町、茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、海老名市、厚木市、伊勢原市、大磯町などを中心に、神奈川県内全域で対応可能です。また、県外での登録実績もございます。ペットショップやブリーダー、ペットシッター、ペットホテルや預かりも行うトリミングサロンの開設など、動物取扱業登録をお考えの方を全力サポートいたします。

煩雑で面倒な役所への申請手続きは、行政書士の専門分野です。ぜひ一度当事務所へご連絡ください。

2020年6月1日より、動物取扱責任者になることができる人の要件が変わりました。

従来→常勤であること、かつ以下の1~3のいずれかを満たしていること

1,半年以上の実務経験 2,動物に関する資格保有 3,動物に関する学校、学科の卒業者

6月1日以降→常勤であること、かつ以下の1~3のいずれかを満たしていること

1,獣医師又は愛玩動物看護師の免許を取得

2,半年以上の実務経験+1年以上の学校、教育機関の卒業者

3,半年以上の実務経験+動物に関する資格保有

分かりやすくするために簡単に表記しています。詳しくは申請予定地の動物愛護センターや保健所にご確認下さい。

 

対応地域

寒川町、茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、海老名市、厚木市、伊勢原市、大磯町、綾瀬市、鎌倉市、大磯町、二宮町、相模原市などをはじめとした神奈川県全域

もちろん、県外も対応可能です!(県外での登録実績も有り!)

 

動物取扱業の登録

ペットショップやペットホテル、ペットシッター、ペットのトリミングサロンなどの「動物」を扱う事業を行う場合、「第一種動物取扱業」の登録が必要となります。

「登録」とはあるものの、申請すれば誰でも登録できるわけではなく、いくつかの要件を満たす必要があります。

まずは、下の動画で「動物取扱業の基本的な知識」を簡単におさらいしましょう!

 

料金など

お問い合わせ 0467-37-8558
報酬(税込) 44,000円~(新規・飼養施設無し)
55,000円~(新規・飼養施設あり・100㎡まで)

11,000円~ 図面の作成(広さにより異なります)

44,000円~(更新)

※交通費及び書類取得のための実費が別途かかります。

手数料(神奈川県) 15,060円(新規登録の場合で1業種あたり)

7,560円(更新の場合で1業種あたり)

許可までの目安 1週間~3週間程度

 

最近の許可実績

神奈川県 寒川町のお客様  動物取扱業(保管)登録

千葉県 柏市のお客様  動物取扱業(販売)登録

神奈川県 大磯町のお客様 動物取扱業(保管)登録

神奈川県 相模原市のお客様 動物取扱業(販売)登録

 

動物取扱業登録申請 もっと詳しく!

登録に必要な3つの要件

動物取扱業の登録に際して、申請前に以下の3つの要件について必ず確認をしてください。

  1. 場所的要件
  2. 人的要件
  3. 構造的要件

動物取扱業の登録をするには、この3つの要件をすべて満たす必要があります。事前にしっかりと確認しなかったために、許可が下りないと言うことになっては、今までの準備が無駄になってしまいます。

そのようなことにならないよう1番最初の準備として3つの要件を確認する必要がル野です。

以下、それぞれについて見ていきましょう!

 

場所的要件

まず、動物取扱業を営もうとしている場所(貸店舗だったり自宅だったり)で、動物に関する営業ができるのかどうかを確かめなければなりません。

場所(用途地域)によっては、たとえ小規模であったとしても、動物を取り扱う営業が禁止されている場所が存在します。必ず確認しましょう。

どうしたらいいか分からない!という方のために相談もお受けいたしております。お気軽にご連絡ください。

場所的要件に関して、詳しくは下の動画をご覧ください!

 

人的要件・構造的要件

動物を取扱う営業が問題ない場所だと分かったら、次は「人」の要件を確認します。

動物取扱業への登録には、「動物取扱責任者」の設置が条件となっています。この動物取扱責任者は、誰でもなれるわけではありません。一定の資格若しくは実務経験が必要となります。

資格の確認方法は動画内でも話していますが、神奈川県の場合でしたら「動物取扱業登録のご案内」というPDF文書に、資格と登録できる業種の対応表が掲載されています。

人が確認できたら、最後に構造の確認をします。

劣悪な環境で動物を飼育・保管することは望ましくありません。そのため、県の方である程度必要な設備に関する指針が出ています。これに適合するように改装・準備をする必要があります。

構造に関する詳細も、資格と同じく「動物取扱業登録のご案内」というPDF文書に掲載されていますので、必ず確認してください。

詳細は下の動画をご覧ください!

 

動物取扱業登録申請の書類と申請先

要件をすべて満たしていることが確認できたら、申請書を作成し、提出します。

申請書は、神奈川県のホームページからダウンロードすることができます。(クリックで直接ページに飛びます)

申請書の作成自体はそう難しくはありません。手書きでも全く問題ありませんので、ご自身のやりやすい方法で作成してください。また、分からない、代わりにやって欲しいという場合、当事務所でも申請書作成・提出業務を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 必要書類一覧

 ・第一種動物取扱業登録申請書
 ・動物取扱責任者の資格を証明する書類
 ・動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
 ・事業所および飼養施設の使用権限を証明する書類
 ・飼養施設の平面図(※1)
 ・第一種動物取扱業の実施の方法(※2)
 ・犬猫等健康安全計画(※3)
 ・登記事項証明書(※4)
 ・(※4)

   ※1:飼養施設を有する場合に必要
   ※2:販売業・貸出業の登録を行う場合に必要
   ※3:犬猫を販売する場合に必要
   ※4:申請者が法人の場合に必要

 

申請書が準備できましたら、いよいよ提出です。

神奈川県の動物取扱業登録申請先

提出先は、神奈川県の場合、平塚市にある「動物保護センター」という場所になります。平塚市内の中でも北の方にあり、近くに東海大学や東名高速道路があります。

平塚駅からはかなり遠いので、お時間に余裕を持っていくことをおすすめいたします。

なお、神奈川県内でも「川崎市」「横浜市」「相模原市」「横須賀市」で動物取扱業を行う場合には、県の動物保護センターではなく各市へ申請をすることになっていますので注意が必要です。

 

動物取扱業の登録をしたいと思ったら、□や実務経験の有無だけで無く、都市計画法についても十分に調査する必要がございます。

また、場合によっては、飼養施設として利用する建築物の用途変更が必要となる場合もあるなど、実は非常に複雑です。よくよく調べてみると、都市計画法上営業が制限されている土地にもかかわらずペットホテルを営んでいるというケースも多く見受けられます。

場合によっては重い処分が化せられる場合もございますので、不安な方は専門家にぜひお任せ下さい!