古物営業許可申請サポート

神奈川県 古物営業許可申請(古物商許可)

中古品をネットショップで販売する、リサイクルショップを始める、中古のゲームショップ・CDショップを始める・・・こういったことを行うには「古物商営業許可」が必要となります。

最近では、個人で行っている中古のゲーム屋さんや中古の本屋さんは少なくなりましたが、それに代わりインターネットでの中古品の取引は増え続けています。店の場合は物件探しや工事など、準備に大変な苦労がありましたが、インターネットでの取引の場合、商品と銀行口座やクレジットカードさえあれば誰でも手軽に始められます。

このように、新規参入の壁が非常に低くなり、だれでも中古品の売買が可能な状況になってきている今、「古物商の許可」を取得する必要がある方も多くいらっしゃると思います。

当事務所では、本業副業問わず、お忙しい皆様に代わり「古物商営業許可」の申請を行います。

当事務所では、神奈川県内において古物商営業許可を取りたいと思っている皆様をお手伝いいたします。

煩雑で面倒な役所への申請手続きは、行政書士の専門分野です。ぜひ一度当事務所へご連絡ください。

対応地域

寒川町 茅ヶ崎市 平塚市 藤沢市 海老名市 厚木市 伊勢原市ほか、神奈川県全域対応いたします

 

料金など

お問い合わせ 0467-37-8558
報酬(税込) 新規申請+主たる営業所届出

個人 33,000円~

法人 44,000円~

※交通費・書類取得のための実費が別途必要です。

手数料 19,000円
許可までの目安 2ヶ月程度 ※状況により異なります。

 

古物商許可について、もっと詳しく

事前に要件を確認!

古物商の営業許可を取得する上で、必ず要件を確認しなければなりません。

古物商の場合、許可を得るための要件ではなく、こういう場合は許可が得られないという「欠格要件」が定められています。

以下のページにまとめていますので、ご確認ください。

欠格要件を見る!

 

必要な書類

古物商営業許可申請に必要な書類は以下の通りです。

書類の種類 個人 法人
申請書
法人の 登記事項証明書  役員全員分
定款  役員全員分
本籍が記載された住民票 ○ 役員全員分
身分証明書 ○ 役員全員分
誓約書 ○ 法人用・役員全員分
過去5年間の略歴書 ○ 役員全員分
URLの使用権限を証明する書類

 

△・・・URLの使用権限を証明する書類は、HPを利用する場合のみ必要となります。

 

そもそも「古物」とは何か

「古物」については、古物営業法・古物営業法施行規則上に規定が存在します。

(参考)古物営業法第2条

古物とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

つまり・・・

  • 一度使用された物=中古品
  • 使用されていない物品であっても、使用のために取引された物
  • これらに手入れを行った物

のことを指します。

さらに、施行規則では13品目が規定されています。

美術品類 骨董品、絵画、書画、彫刻、工芸品等
衣類 古着 敷物、テーブルクロス、布団、帽子等
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属等
自動車 自動車・自動車の部品等
自動二輪・原付 バイク・バイクの部品等
自転車類 自転車・自転車の部品等
写真機類 カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡等
事務機器類 パソコン、PC周辺機器、コピー機、FAX等
機械工具類 電化製品、電話機、工作機械、医療機器等
道具類 家電、スポーツ用品、CDやDVD等のメディア類、おもちゃ等
皮革・ゴム製品類 鞄、靴、バッグ等
書籍 古本
金券類 商品券、テレホンカード、郵便ハガキ・切手、乗車券等