遺言書作成サポート

遺言書作成サポート

みなさんは、「遺言書」と言うものについて考えたことはありますか?

みなさんがこのページをご覧になっているということは、おそらく

「少し興味がある」「書かなきゃという気持ちがある」

ということだと思います。

そんな、遺言書に興味・関心がある皆さまを、私は全力でサポートします。

この機会に、ぜひ一度遺言書を作ってみてはいかがでしょうか?

当事務所では、寒川町、茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市といった湘南地域をはじめ、神奈川県全域で遺言書作成サポートを行っております。

 

料金など

お問い合わせ 0467-37-8558
報酬(税込) 公正証書遺言作成サポート  88,000円~

自筆証書遺言作成サポート  44,000円~

手数料 公正証書遺言の場合、財産額や相続人の数によって手数料が異なります。
作成期間の目安 2週間~1ヶ月程度(内容や財産保有状況により異なります)

 

遺言書の必要性

遺言とは、その人の最後のお願い・頼み事です。

そして、その遺言の内容が書かれた紙を「遺言書」と言います。

遺言、つまりお願いの内容としては、例えば今持っている財産をどうするのか・誰にあげたいのかといった、いわゆる「相続」に関係するものが中心です。

自分の持っている家や土地・車などを、自分の死後誰に使ってもらいたいのかなどを明確にして、財産の奪い合いのような争い(争いと相続をかけて、「争続」なんて言われたりします)を避けるためには、絶対に遺言は残しておきたいものです。

この遺言には、書かれている内容を実現する効力が法律で認められています。

遺言書は、家族への最後のすてきな贈り物なのです。

ただ、法律で定められた形式や書き方を守らない・間違った書き方をしてしまった!という場合には、その効力が認められないということになってしまいます。

ご自身で書くこともできますが、書き方を間違ってしまわないよう、我々行政書士などの「専門家」に作成を依頼することをオススメします。

 

遺言書の種類

遺言には、

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言

という3つの種類があります。

特によく用いられる公正証書遺言と自筆証書遺言について簡単に紹介したいと思います。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場というところで「公証人」という方が遺言の内容についてしっかりと作成、確認をしてくれます。

また、証人2人がつきますので、正しい内容であるという証明も付きます。

プロの公証人が内容や書き方の不備が無いように手配してくれるのに加え、遺言書を公証役場で保管してくれるので、無くしてしまうといったような心配がありません。

デメリットを挙げるとすれば、確実な分、お金がかかってしまうという点が挙げられます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自分の手で記入、作成した遺言書のことを指します。紙に自分で遺言として残したい内容を書いていくだけで完成するので、お金もかからず簡単です。

デメリットとしては、公正証書遺言のようにプロによるチェックが入らないため、書き方に不備が出てきてしまうことも大いに考えられます。不備があると効力が認められなくなってしまうという危険性もあります。

また、パソコンで作った遺言書は効力を持ちません。必ず自分の手で書いていく必要があるのが特徴です。