動物用医薬品店舗販売業許可申請サポート

動物用医薬品店舗販売業許可申請

動物用の薬を売るには許可が必要です!

動物用の医薬品は、許可を受けなければ販売することができません。また、動物用医薬品の店舗販売に関する許可は、「動物用医薬品店舗販売業許可」と「動物用医薬品特例店舗販売業許可」の2種類に分類することができ、それぞれやや趣旨・内容の異なる許可となっています。

また、インターネット・WEB上で動物用のお薬の通信販売を行う場合には、動物用医薬品店舗販売業許可が必要となります。特例店舗販売業許可ではインターネット販売は非常に難しいと思って下さい。

当事務所では、神奈川県内において動物用の医薬品を販売したいと考えている皆様にかわり、煩雑な許可申請手続きのお手伝いをいたします。
煩雑で面倒な役所への申請手続きは、行政書士の専門分野です。許可申請の取得をお考えの方は、ぜひ一度当事務所へご連絡ください。

 

対応地域

寒川町、茅ヶ崎市、平塚市、藤沢市、海老名市といった湘南、県央地域をはじめとする神奈川県全域で対応いたします。

 

お問い合わせ 0467-37-8558
報酬(税込) 165,000円~(動物用医薬品店舗販売業)
143,000円~(動物用医薬品特例店舗販売業)
※交通費・書類取得のための実費が別途かかります。
手数料 29,000円
許可までの期間 2週間~1ヶ月程度(状況により異なります)

最近の許可取得実績

神奈川県 寒川町のお客様 動物用医薬品特例店舗販売業許可取得

神奈川県 寒川町のお客様 動物用医薬品店舗販売業許可取得

 

動物用医薬品店舗販売業許可についてもっと詳しく

動物用医薬品店舗販売に関する許可の種類

動物用の医薬品を販売する場合に許可が必要だということはこのページの最初でご紹介しました。

ここでは、具体的にどのような許可があるのかと言うことについて触れたいと思います。

◆動物用医薬品店舗販売業許可

医薬品を販売する上で、最も一般的な許可が、この「動物用医薬品店舗販売業許可」です。薬剤師または登録販売者の設置、常勤性が必要となりますが、扱える医薬品の範囲が広いのが特徴です。

◆動物用医薬品特例店舗販売業許可

過疎地域など、動物用医薬品の適正な流通が図りづらい地域などで、品目を絞ることにより、薬剤師や登録販売者を設置しなくても医薬品を特例的に販売することができるのが、この「動物用医薬品特例店舗販売業許可」になります。販売品目は、新生児に届け出たものに限られ、数も20~30品目が限度とされています。(自治体により異なる)

その他、以下のような許可もございます。

◆動物用医薬品配置販売業

動物用の医薬品を店舗ではなく配置薬として販売するための許可になります。農林水産大臣の定める基準に適合する医薬品を販売することができます。

◆動物用医薬品卸売販売業

動物用医薬品を、特定の販売先(薬局・製造販売業者・飼育診療施設・病院など)に対して販売授与を行うために必要な許可申請になります。

 

 

動物用医薬品を取り扱うことができれば、これまで以上に販路拡大にもつながります!許可を取りたいといった場合にはぜひ一度お電話ください。