
当事務所では、寒川町内で、これからレストランやカフェ、居酒屋やスナックなどを始めたいと考えている皆さまのサポートを行っています。
主に役所への許可申請・届出に関するサポートを行っています。
また、当事務所は「営業許可の申請書を作成・提出して終わり」ではありません!
ブログや、今話題のYouTubeを活用したお店の魅力発信のご提案などのサポートも行っています!
皆さまが今後、手軽にご自身のお店の魅力を発信していけるよう、撮影方法から動画編集・アップロードの仕方やコツなど、丁寧に教えながらサポートいたします!
神奈川県 寒川町、茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、海老名市、厚木市をはじめ、神奈川県全域対応いたします!
このページでは、飲食店の開業に関する手続きについて、紹介いたします。
ご自身で手続をやろうと考えている方は、こちらを参考にしてみてください。
飲食店を開業しようとする場合、「食品衛生法」に関係する手続きが必要となります。
また、居酒屋やスナックなど、深夜にお酒を提供するような営業を考えている場合は、食品衛生法関係の手続のほかに「風営法」に関係する手続きも必要となります。
申請をしてから許可証が交付されるまで、1~2週間程度かかると見ておいて下さい。
ざっくりした手続きの流れは以上のとおりです。
※ ②については、特に注意が必要です。
内装工事が始まってから保健所に相談しに行ってみて、はじめて基準に適合しないとわかったでは遅いので、必ず事前に保健所への相談を行いましょう。
上記④の段階で、申請書と添付書類の提出、手数料の支払いが必要となります。
ここでは、提出書類について見て行きましょう!
- 営業許可申請書
- 営業施設の大要
- 営業設備の配置図
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 水質検査成績書(不要な場合もあり)
以上の書類と手数料が必要となります。
また、深夜のお酒を提供する場合には、風営法関係の手続きも必要と、一番最初にお話しました。
風営法関連の提出書類も見て行きましょう!
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業方法を記載した書面
- 営業所の平面図
- (個人経営の場合)本籍記載の住民票
- (法人経営の場合)定款・登記事項証明書・役員の住民票
- ※外国人の場合は外国人登録証明書
申請書類の提出と同時に、手数料を支払わなければなりません。
湘南地域を管轄している「茅ヶ崎保健福祉事務所」で申請をする場合の手数料は以下のとおりです。
※その他の許可申請に関する手数料は、管轄の保健福祉事務所へお問い合わせ下さい。申請する保健所により、手数料が異なりますのでご注意下さい。
飲食店の営業許可についてもっと詳しく知りたい方・通常の飲食店以外の営業に関する手続きについて詳しく知りたい方は、保健所のHPも合わせてご覧下さい。