静岡県 建設業許可申請サポート

建設業許可申請

静岡県 建設業許可申請のサポートをいたします!

500万円以上の建設工事(建築一式工事は1500万円以上、または延べ面積150平方メートル以上)を請け負う業者は許可が必要です。

また、建設業にはさらに細かく「29の業種」が設定されています。取り扱う建設工事の業種ごとに許可が必要となります。さらに、建設業許可には、営業所の所在によって知事許可・大臣許可に、取り扱う工事の金額等によって一般・特定というように分かれます。

行政書士さいとう事務所では、どの業種を取得するべきか、許可を得るための要件を満たしているか等の判断やコンサルティングをいたしますので、お気軽にご相談ください。

神奈川県の行政書士ではありますが、静岡県の建設業許可(知事・一般建設業)の取得実績もございます。静岡県の建設業者様でも、お困りでしたら是非一度ご相談ください。

 

建設業許可を取得するメリットとは?

建設業者が工事を行う上で、必ずしも建設業許可は必要とはなりません。許可を持っていなくても様々な工事を行っている業者はたくさんあります。

では、建設業許可を取得するメリットとは何なのでしょうか?

  • 500万円以上の工事が扱えるようになる!
  • 元請け企業から仕事を受けやすくなる!
  • 金融機関など、対外的な信用が得られる!

上記のようなメリットが挙げられます。

また、許可を取ったらそれで良しではありません。決算期を迎えれば「決算変更届」を、許可期限の5年を迎える際には「更新」を行わなければ行けません。

これらは一見面倒な手続きにも見えますが、これらの手続きをしっかりと行うことで、建設業法をはじめとする各種法令を遵守し、健全な経営を行っているというアピールをすることができるのです!

 

 

行政書士に依頼するメリットとは?

建設業許可の申請をするには、非常に多くの書類を作成・収集しなければなりません。

日常の業務・工事に追われる経営者様や担当者様にとって、大変な負担になります。そこで、お忙しい皆様に代わり申請手続きを総合して行います。

行政書士に依頼するメリットとしては

  • 煩雑な手続きを最小限に抑えられる!
  • 要件を第三者の視点でチェックしてもらえる!
  • 適切な時期に案内があり、許可の期限切れ等を防げる!
  • 法改正などの必要な情報がすぐに手に入る!

等が挙げられます。

状況は業者様によって様々です。それぞれに最適な進め方を提案いたします。気軽に相談しやすい行政書士を目指しております。

 

料金など

お問い合わせ 050-5585-1882
報酬(税込)

知事・一般の場合

151,200円~ 

別途実費がかかります。また、状況・難易度により異なります。詳細をお伺いした後お見積りいたします。

申請手数料 90,000円
許可までの期間 1ヶ月半~2ヶ月程度
対応可能地域 静岡県

 

建設業許可手続き もっと詳しく!

◆ 新規に許可を取得する!

現在建設業許可を持っておらず、新たに取得したいという場合には、まず以下についてちょっと考えてみてください。

  • どの業種の許可を取得するか?
  • 知事許可と大臣許可、どちらになるか?
  • 一般建設業と特定建設業、どちらを取るか?

まずは方向性をある程度決め、その後に各種要件を満たしていて許可を取得することができる可能性がある場合には、申請の準備に進みます。

建設業許可は、申請すれば誰でも取得できるというものではありません。規定されている要件を満たさなければ許可が下りません。

 

各種要件とは?

◆要件1:経営業務の管理責任者の設置

建設業の経営に5年~7年間携わった経験を有する人がいなければなりません。5年~7年とあるのは、業種や経営への関与の仕方によって必要な期間が変わってくるためです。

 

◆要件2:専任技術者の設置

工事の技術者であって、中心として指揮した経験がある人がいなければなりません。国家資格を持っている・学校を卒業した後数年間の実務経験を有するなどの規定があります。技術者だからと行って誰でもなれるというわけではありませんので注意が必要です。

 

◆要件3:誠実性を有していること

事業主や会社の役員が、不誠実な行動や不法行為を行う恐れがないということが必要です。

 

◆要件4:財産的基礎を有していること

一般建設業の場合は自己資本が500万円以上ある又は500万円以上の資金調達能力がある必要があります。直近5年間、許可を受けて建設業を営んでいた場合も財産的基礎を有していると認められます。

特定建設業の場合、欠損の額が資本金の20%を超えないこと、流動比率が75%以上であること、資本金が2000万円以上で自己資本が4000万円以上であることなどが必要です。

 

◆要件5:欠格要件に該当していないこと

上記の要件がクリアーできていたとしても、この「欠格要件」に該当してしまうと、許可を受けることができません。

欠格要件としては、過去に不正な手段をもって許可を受けこれを取り消されたことがある場合や、営業停止・営業禁止処分を受けたことがある場合などがあります。これは一例で、もう少し詳しく規定されていますので、必ず全てに目を通す必要があります。

 

要件が確認できたら

要件が確認できたら、書類の収集を行います。登記されていないことの証明や身分証明書、印鑑証明書は有効期限がありますので、他の書類がある程度準備できた後に取得した方が良いかもしれません。

同時に、申請書を作成します。申請書は書式が決まっており、静岡県のHPでダウンロードすることができます。

【静岡県 建設業に関するページ】

申請書のデータをダウンロードしたら、手引きに従って必要事項を埋めていきます。この申請書の作成が結構大変で、行政書士に頼むという方が多くいらっしゃいます。かなりの枚数があり、財務諸表など建設業特有の方法で再計算しなければならないものがありますのでご注意ください。

申請書が準備できたら、いよいよ提出です。提出先は静岡駅近くにある静岡県庁の「建設業課」です。

ここでは、書類を提出してすぐ終わりではなく、申請書の内容について色々と聞かれます。また、同時に書類の記載事項に不備や誤りが無いかのチェックも行われます。

問題なく申請書が提出できれば、後は内部審査となります。追加資料の提出等の求めがなければ1ヶ月程度で許可証が発行されるといった流れになっています。

複雑な手続きが多いですので、難しそう、時間かかりそうと感じたら、いつでもご連絡ください。